2024年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が廃止され、1年間の経過措置期間を経て、現在はマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする運用へと完全移行しています。
マイナ保険証を利用する最大のメリットは、受診時の情報連携にあります。医療機関の窓口で顔認証付きカードリーダーにかざすだけで、過去の薬剤情報や特定健診結果が医師・薬剤師とスムーズに共有され、重複投薬の防止やより適切な診断につながります。また、限度額適用認定証を事前に申請していなくても、窓口での高額療養費制度の上限管理が自動で適用される利便性も大きな変革点です。
なお、マイナンバーカードを保有していない方や、カードの健康保険証利用登録を行っていない方に対しては、加入先の保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。この資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば、従来の保険証とまったく同じ自己負担割合(原則3割等)で保険診療を受けることができます。