国民が最も疑問を抱くポイントの一つが、「政治家が受け取る氷代には税金がかかるのか?確定申告は必要なのか?」という点です。結論から言えば、政治資金規正法と税法の定めにより、その取り扱いは「受け取り先」と「使途」によって明確に分かれます。
政党や派閥(政治団体)から、議員が代表を務める資金管理団体や政党支部に資金が移動する場合、これは税法上「政治団体間の寄附」として扱われます。この範囲内において、政治活動のために適切に支出され、収支報告書に記載されている限り、法人税や所得税が課されることはありません。
会計上の勘定科目としては、支給側では「組織活動費」「寄附・交付金」、受取側では「寄附金収入」「本部交付金収入」として計上されます。支出する際も、事務所費、印刷製本費、旅費交通費などの勘定科目に細分化され、一定金額以上の支出については領収書の添付・保存が義務付けられています。
問題となるのは、この資金が政治団体の口座を経由せず、議員個人の銀行口座に入金されたり、私的な生活費や遊興費に流用されたりした場合です。この場合、税法上は「個人への贈与」または「雑所得」とみなされ、議員個人に納税義務が発生します。適正な確定申告を行わずに私的蓄財に回せば、所得税法違反(脱税)に問われるリスクを直接背負うことになります。