配達間違い放置は犯罪?うっかり開封の法的リスクと2026年対処法

配達間違い放置は犯罪?うっかり開封の法的リスクと2026年対処法

配達間違い放置は犯罪?うっかり開封の法的リスクと2026年対処法について知っておくべき ポイントを分かりやすく解説いたします。

ネットの知恵袋や一部のSNSでは、「誤配送された荷物は一定期間保管すれば自分のものになる」「邪魔なら捨てても問題ない」といった無責任な情報が出回っていますが、これは大きな誤解です。

売買契約を結んでいない事業者から一方的に送られてきた商品(いわゆる送りつけ商法)については、特定商取引法の改正によって即座に処分することが認められています。しかし、「本来の購入者が存在し、配送業者の手違いで届いた荷物」は送りつけ商法には該当しません。荷物の所有権は依然として本来の受取人または発送元にあり、他人の財物です。

勝手に廃棄処分を下すと、刑法261条の「器物損壊罪」や、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。たとえどれほど邪魔であっても、自己判断でゴミ箱へ放り込むのは極めて危険な行為です。事業者に引き取りを求めた履歴(通話履歴や問い合わせ送信画面のスクリーンショット)を保存し、事業者側の責任において回収・処理させることが自己防衛になります。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。