どんなに魅力的な設備を掲げていても、法令遵守が疎かな施設に命を預けるわけにはいかない。動物愛護管理法に基づき、営利目的でペットを預かる事業者は必ず「第一種動物取扱業」の登録を受け、店頭およびWEB上に登録番号、動物取扱責任者の氏名、有効期限を明示する義務がある。
管轄窓口である十勝総合振興局の登録情報を確認すれば、認可を受けた適正な施設であるかを誰でも照合可能だ。ケージの広さ基準や従業員1人あたりの適正飼養頭数など、法改正によって厳格化された基準をクリアしているかどうかも、悪質な預かり業者をふるい落とすための確実な指標となる。