修正に使う印鑑の種類についても、誤解されやすいポイントが集中しています。
一般的な社内回覧文書や簡易な申請書であれば、いわゆる小型の「訂正印(直径6mm程度の小さな印鑑)」がなくても、通常の「認印(直径10〜12mm)」で代用して問題ありません。ただし、余白が狭い書類に大きな認印を押すと文字が潰れて読めなくなる恐れがあるため、日常的に紙の書類を扱う部署では1本小型の訂正印を持っておくと重宝します。
一方で、不動産売買や法人の重要契約など「実印」で締結された書類に関しては、実印で訂正印を押す必要があります。認印で契約した書類は認印、実印で締結した契約書は実印というように、「署名・捺印時に使用した印鑑と同じものを使う」のが法務上の原則ルールです。
また、ビジネスシーン全般でシャチハタ(浸透印)が訂正印として不可とされる理由は、インクの揮発性とゴム面の経年変化にあります。インク浸透印は紫外線や経年劣化によって印影が薄れやすく、ゴム製のため押す力加減で陰影の形が変形しやすい特徴があります。そのため、長期保管が義務付けられている重要書類や公的文書では、朱肉を使って捺印する本柘や水牛・チタンなどの硬質印鑑が指定されています。