多くの自転車利用者が混乱しているのが、「路側帯」と「歩道」のルールの違いです。ここを曖昧に理解していることが、無自覚な違法走行(逆走)を生み出す元凶となっています。
まず路側帯(歩道がなく、道路の端に白線が引かれているエリア)についてです。2013年の道路交通法改正以前は、路側帯に限り左右どちらの通行も可能でしたが、法改正により「道路の左側に設けられた路側帯」しか通行できなくなりました。道路の右側にある路側帯を走る行為は、車道の右側逆走とまったく同じ違法行為です。なお、白の二重線で区切られた「歩行者専用路側帯」は、自転車の進入自体が禁止されています。
一方で、歩道(車道と段差やガードレールで明確に区切られ、自転車通行可の標識がある場所)は、法律上「双方向の通行」が認められています。つまり、歩道の中であれば左右どちらの向きに走行しても形式的な「逆走」にはなりません。しかし、ここにも決定的な落とし穴があります。歩道を通行する際は、「車道寄りの部分を徐行しなければならない」という厳格な義務が課されています。対向する歩行者や自転車を威嚇するように中央や建物寄りを疾走する行為は、即座に歩行者通行妨害などの違反に問われます。