Q1:お妾さんと愛人は、法律上どのような違いがありますか?
A1:現代の法律上は、どちらも「婚姻外の不貞関係」として同一に扱われ、明確な法的区別はありません。どちらも民法709条の不法行為に該当し、本妻から慰謝料請求を受ける対象となります。ただし、妾契約のように「生活費の支給と引き換えに貞操を義務付ける契約」は公序良俗違反(民法90条)により法的に完全に無効と判断されます。
Q2:男性が亡くなった場合、お妾さん本人は遺産を相続できますか?
A2:法律上の配偶者ではないため、どれほど長年連れ添っていたとしても、お妾さん本人には法定相続権が一切ありません。有効な遺言書(公正証書遺言など)による遺贈がない限り、1円も相続することは不可能です。また、遺言書がある場合でも、本妻や嫡出子の遺留分を侵害している場合は金銭の返還を求められます。
Q3:認知された妾の子どもは、本妻の子どもと同じ額の財産を相続できますか?
A3:はい、同額を相続できます。かつては婚外子の法定相続分は嫡出子の2分の1と定められていましたが、2013年9月の最高裁判所大法廷決定によって違憲と判断され、民法が改正されました。現在では、認知されていれば本妻の子どもと全く同じ割合(等分)で遺産を相続する法的な権利が認められています。