Q1:電話で内々定を口頭通知されただけですが、書面がなくても信じて大丈夫ですか?
A1:口頭の通知であっても法的・実務的には内々定として成立しています。しかし、企業側の担当者変更や伝達ミスによるトラブルを防ぐため、「内々定通知書」やマイページ上での通知文面、メールなど、文字情報としてのエビデンスを残しておくことが極めて重要です。文面が届かない場合は、「今後の手続きの確認のため、内々定の通知内容をメール等でいただけますでしょうか」と丁寧に依頼しましょう。
Q2:内々定承諾書に「辞退した場合は損害賠償を請求する」という条項がありましたが、サインしても大丈夫ですか?
A2:そうした条項は労働基準法第16条(賠償予定の禁止)や民法上の公序良俗に反し、法的には無効である可能性が極めて濃厚です。企業側が内々定辞退者を相手取って研修費用や採用費用の賠償を求めても、裁判で認められることは原則ありません。過度な脅しに怯える必要はありませんが、そうした高圧的な条項を盛り込む企業のコンプライアンス姿勢そのものを疑い、入社すべき企業かどうか再評価する契機にすべきです。
Q3:複数社から内々定をもらった場合、いつまでに1社に絞るべきでしょうか?
A3:原則として、第一志望からの結果が出た当日、遅くとも翌日中には他社へ辞退の連絡を入れるべきです。他社をキープしたまま10月1日の正式内定式直前まで引き延ばす行為は、補欠合格を待つ他の就活生や企業の採用計画に重大な支障を与えます。ビジネスマナーとしても、遅くとも7月〜8月中旬までには最終的な1社を決断し、誠意を持って他社を辞退するのが健全な就活のあり方です。