【2026年】在留期間更新許可申請書の書き方完全解説!不許可を防ぐ必要書類と注意点の要点や背景をコンパクトにまとめました。全体像を一目で把握できます。
在留期間更新はいつから申請可能かという点について、原則として在留期間満了日の3ヶ月前(90日前)から受付が開始されます(入院や長期出張など特別な事情がある場合はさらに早期の相談が認められることもあります)。
満了日当日までに申請が受理されれば、「特例期間」が適用され、満了日から最長2ヶ月間(または処分が決定する日のいずれか早い日まで)は適法に日本へ滞在・就労を継続できます。しかし、追加書類の提出指示に対応する時間を考慮すると、満了日の1〜2ヶ月前には申請を完了させるのが実務上の定石です。
主要在留資格別の必要書類と審査比較
在留資格の種類によって求められる立証資料は大きく異なります。2026年現在の一般的な基準を以下の比較表にまとめました。
在留資格の種類主な必要書類(基本パッケージ)標準審査期間(目安)審査における最重要着眼点就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)
※転職なし・申請書(本人用・会社用)
・直近の住民税の課税・納税証明書
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)2週間〜1ヶ月程度同一企業での継続雇用、適正な報酬水準、税金の滞納がないこと。就労ビザ(転職を伴う更新)・上記基本書類一式
・新会社の決算文書・会社案内
・雇用契約書(労働条件通知書)
・退職証明書・転職理由書1ヶ月〜2ヶ月半程度新規申請と同等の審査。学歴・職歴と新職務内容の一致、企業の安定性。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)・申請書(本人用)
・配偶者(日本人)の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・夫婦双方の課税・納税証明書
・身元保証書2週間〜1ヶ月半程度婚姻関係の実質的継続(同居実態)、世帯全体の経済的安定性。
特に課税証明書・納税証明書(入管提出用)は、直近1年間の総所得および住民税の納付状況を証明する最重要書類です。未納がある場合は、必ず完納した上で「領収日付印のある納税証明書」を取得して提出しなければ審査がストップします。