結論から言えば、高齢者が標識を掲示せずに運転したとしても、罰則や反則金の徴収、免許の点数加算といった不利益を被ることはない。現行法上、表示しなかったこと自体を直接処罰する規定は存在せず、事実上の免責状態となっているのが現状だ。
だが、ここで見落としてはならない重要なルールがある。それは「周囲のドライバーに対する保護義務」だ。標識を掲示している車両に対して、周りの車が無理な割り込みや幅寄せを行った場合、その危険行為を犯した側のドライバーに明確な罰則が科される。道路交通法では、表示車に対する保護義務を怠った運転者に対し、違反点数1点および反則金(普通車で6,000円)の行政処分を規定している。つまり、標識は装着する本人を保護するための法的バリアとして機能しているのだ。