妾さんとは何者か?愛人との決定的な違いと手当相場の真相を暴く

妾さんとは何者か?愛人との決定的な違いと手当相場の真相を暴く

妾さんとは何者か?愛人との決定的な違いと手当相場の真相を暴くの真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でまとめました。

ネット上の言説や俗説では、歴史的事実とは乖離した誤解が数多く流布しています。事実検証に基づき、代表的な3つの誤解を正します。

誤解1:妾は単なる「性的対象」や「身勝手な浮気」に過ぎなかった?

真相は異なります。前近代から近代初頭の家父長制社会において、妾の第一義的な役割は「家の存続のための血統保存」でした。乳児死亡率が高く、感染症で若年層の命が容易に奪われた時代、本妻ひとりに後継ぎの確保を委ねることは、武家や商家にとって家名断絶に直結する破滅的なリスクでした。そのため、子を産み育てるための「機能的役割」として社会的に要請されていた背景があります。

誤解2:妾が生んだ子は日陰者として一切家を継げなかった?

これも大きな誤解です。江戸時代から明治初期にかけて、妾腹(しょうふく)の子であっても、男子であれば正妻の養子手続きを経て正当な後継ぎ(家督相続人)として本家を継ぐ事例は日常茶飯事でした。政財界の最高指導者や大財閥の総帥のなかにも、妾腹の出身者は決して珍しくありませんでした。身分よりも「男子の血統」が優先されたのが当時の家制度の実相です。

誤解3:現代でも合意のうえで公正証書を作れば「愛人契約」は法的に有効?

これは極めて危険な法律上の盲点です。現在の日本の法体系において、性関係を対価として金銭や生活保障を約束する契約は、民法第90条(公序良俗違反)によって完全に「無効」と判断されます。公正証書を作成しようとしても公証人に拒絶されますし、仮に私的な契約書を交わして「毎月30万円支払う」と約束しても、支払いが滞った際に裁判所で請求することは一切不可能です。さらに、旦那の配偶者から共同不法行為として数百万単位の慰謝料を請求される法的リスクを一身に背負うことになります。

森 瞳
著者

森 瞳

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