マルハン厚木北店の火災から現在どうなった?営業再開と補償の真相

マルハン厚木北店の火災から現在どうなった?営業再開と補償の真相

マルハン厚木北店の火災から現在どうなった?営業再開と補償の真相について見逃せない 注意点を分かりやすく解説いたします。

この事故で最も世間に衝撃を与え、多くの議論を呼んだのが「焼き尽くされた153台の車両に対する被害補償」の帰趨です。大切な愛車を突如として失った利用客に対して、マルハン側や火元車両の所有者が全額弁済してくれるものと信じていた人々は、法的な現実を突きつけられることになりました。

結論から言えば、日本の現行法において店舗側(マルハン)に法的な損害賠償責任は原則として発生しませんでした。これには2つの決定的な法的ハードルが存在します。

第1に、明治32年に制定された「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」の存在です。この法律により、火災を起こした者(失火者)に対して民法709条の不法行為責任を追及するためには「重大な過失(重過失)」の立証が必須とされています。火元車両の所有者についても、整備不良を放置して意図的に運行していたような異常事態が証明されない限り、通常の失火として過失相殺や巨額賠償の免責対象となります。もちろん、失火元ですらない店舗側が責任を負う筋合いは法郭上ありません。

第2に、「駐車場利用規約における免責条項」です。マルハン厚木北店の駐車場入口や場内看板には「当駐車場内における事故・盗難・火災等につきましては、管理者の責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負いません」という標準的な利用規約が明記されていました。消防設備点検を適法に実施していた店舗側に管理上の過失を問うことは不可能に近かったのです。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価被害車両数計153台(全焼・半焼・熱損害)立駐火災では過去数十年で最大規模類を見ない延焼規模であり、業界全体の防災指針を刷新させた。店舗側の賠償義務民法上の賠償責任なし(免責)無料付帯駐車場の標準的免責基準失火責任法と施設管理瑕疵の不存在により、法的主張は退けられる。保険による救済率車両保険加入者のみ時価額を補償全国の車両保険加入率:約45〜50%未加入だった半数近いオーナーは全損害を自己負担する悲惨な結末に。撤去・解体費用推定数億円規模(施設側および保険求償)数千万円〜数億円(鉄骨・有毒廃材処理)構造材の熱劣化に伴う解体難易度が高く、復旧の大きな障壁となった。
橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。