Q1:万引きや軽微な器物損壊でも緊急逮捕されることはありますか?
A1:原則として対象外です。緊急逮捕は「長期3年以上の懲役・禁錮」に当たる罪に限定されています。法定刑が軽微な犯罪(過失傷害罪や公然わいせつ罪など)では緊急逮捕は認められません。ただし、万引きであっても逃走時に警備員へ暴行を加えた場合は「事後強盗罪(長期20年の懲役)」となり、緊急逮捕の対象となります。
Q2:裁判官が事後令状を却下した場合、被疑者はどうなりますか?
A2:法律上、直ちに即時釈放されます。身柄を拘束し続ける法的根拠が失われるためです。また、令状なしで行われた捜索や差押えによって得られた証拠も、違法収集証拠として公判で使用できなくなる可能性が極めて高くなります。
Q3:家族が緊急逮捕された場合、何時間以内に弁護士を呼ぶべきですか?
A3:一刻も早く、可能な限り数時間以内に呼ぶべきです。逮捕から勾留決定までの最大72時間は、弁護士以外の面会が一切禁止されるケースが多く、精神的に追い詰められた状態で不利な供述調書が作られてしまうリスクが最も高いためです。