Q1:児童生徒性暴力防止法によって何が一番変わったのですか?
A1:最大の変更点は、児童生徒への性暴力で懲戒免職となった教員に対し、教育委員会が免許の再交付を「無期限で拒否」できるようになった点です。また、過去40年分の処分歴を記録したデータベースの照会が義務化され、公教育現場への再就職が極めて厳しく遮断されました。
Q2:子どもが被害に遭っているかもしれない場合、どこに相談すべきですか?
A2:学校内の窓口だけでなく、都道府県教育委員会の「性暴力被害専門相談窓口」や、警察の専用相談電話(#9110)、法務局の「子どもの人権110番」、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(#8891)など、守秘義務が徹底された外部機関に相談するのが安全です。
Q3:なぜ教員のわいせつ事案は実名が報道されないことがあるのですか?
A3:加害者を保護するためではなく、学校名や加害者の実名が報じられることで、狭い地域社会の中で「誰が被害者なのか」が特定されてしまう二次被害(プライバシー侵害や精神的負担)を防ぐため、警察や報道機関が慎重に判断を行っているケースがあるためです。