催涙スプレーとは?威力と後遺症・持ち歩き違法の落とし穴を徹底解説

催涙スプレーとは?威力と後遺症・持ち歩き違法の落とし穴を徹底解説

催涙スプレーとは?威力と後遺症・持ち歩き違法の落とし穴を徹底解説について押さえておきたい 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

「自分の身を守るためだから、カバンに入れて持ち歩いても問題ない」と考えるのは非常に危険です。日本の法律では、催涙スプレーの所持・携帯に対して厳しい制限が課されています。

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)は刃物や銃器を規制対象としているため、催涙スプレーの所持自体で銃刀法違反に問われることは原則ありません。しかし、問題となるのは「軽犯罪法」です。

軽犯罪法第1条1号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を処罰すると定めています。催涙スプレーはこの「器具」に該当すると判断されます。

この点に関して注目すべき重要な判例が、最高裁判所平成21年3月26日判決です。深夜に多額の現金を運搬していた健康管理手当受給者が催涙スプレーを隠し持っていた事案において、最高裁は「個別の状況から護身のために携帯するやむを得ない理由があった」として無罪を言い渡しました。

しかし、この判例は「誰でも自由に持ち歩いてよい」と認めたものではありません。深夜の多額現金輸送や、現にストーカー被害の相談を警察にしており差し迫った危険があるなど、客観的かつ具体的な危険性が証明されない限り、「念のため」「何となく不安だから」という理由での携帯は違法(軽犯罪法違反)とみなされ、警察官の職務質問で摘発・没収される可能性が極めて高いのが実情です。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。