Q1:普通自動車免許を持っていなくても、高所作業車運転技能講習は受講できますか?
A1:満18歳以上であれば、普通免許を持っていなくても受講可能です。ただし、一部の免除規定が適用されないため「17時間コース(3日間など)」を受講する必要があります。また、トラック架装型で公道を走るには別途自動車免許が必要です。
Q2:特別教育(10m未満)の修了証を持っていれば、技能講習の時間が免除されますか?
A2:特別教育の修了による技能講習の科目免除規定はありません。将来的に10m以上の高所作業車を操作する可能性があるならば、最初から「技能講習」を受講するほうが時間的にも費用的にも効率的です。
Q3:実技試験で万が一不合格になってしまった場合はどうなりますか?
A3:多くの指定教習機関では、当日の補講受講や後日の再試験制度が設けられています。追加の再試験手数料(数千円程度)が必要となる場合がありますが、学科の合格実績は保持されるケースが一般的です。