Q1:親名義の車を子どもが日常的に運転しているだけで贈与税はかかりますか?
A1:名義が親のままである限り、贈与税はかかりません。税法上は「使用貸借(無償で物を借りて使うこと)」とみなされ、所有権が移動していないため課税対象外です。ただし、任意保険の補償対象(運転者年齢条件や家族限定特約)をご本人が運転可能な内容に見直しておく必要があります。
Q2:車をローンで親が支払い、名義だけを子どもにするのは問題ありますか?
A2:明確な贈与税の課税対象になります。ローン返済という「購入資金の肩代わり」を行って子どもの名義で資産を取得させているため、車両価格に応じた贈与税の申告義務が生じます。税務署の資金移動調査で発覚しやすい典型パターンです。
Q3:廃車寸前で価値がほぼ0円の古い車を譲渡する場合も税務署に申告が必要ですか?
A3:申告は不要です。時価評価額が110万円以下(0円含む)であれば、贈与税の基礎控除内に収まるため課税されず、申告手続き自体も免除されます。念のため、名義変更時の走行距離や年式がわかる車検証の写しを保管しておくと安心です。