「帯状疱疹と診断されたら会社を休まなければならないのか」という点も、社会人にとって切実な問題です。法的な就業制限が定められている感染症(インフルエンザや新型コロナウイルスなど)とは異なり、帯状疱疹には一律の出勤停止期間は定められていません。
休業か出勤かを判断する基準は、「皮疹の部位」と「全身状態(痛みや発熱)」の2点です。
患部が衣服で完全に隠れる背中や腹部であり、痛みがコントロールできている軽症の場合、患部を覆った状態でのデスクワークなどは原則として可能です。一方で、顔面や首筋、手先など露出部位に水ぶくれが多発している場合や、激しい神経痛で業務に集中できない場合は、数日間の休養をとるのが賢明です。
特に、保育士や幼稚園教諭、産婦人科・小児科の医療従事者、介護職など、免疫力の低い方々と密接に関わる職種に従事している場合は、水ぶくれが完全にカサブタ化するまで現場復帰を控える、あるいは内勤へシフトする配慮が求められます。