大久野島のうさぎ持ち帰りは犯罪?捕獲禁止の法的罰則と現在の真相

大久野島のうさぎ持ち帰りは犯罪?捕獲禁止の法的罰則と現在の真相

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大久野島に生息するうさぎを島外へ持ち去る行為は、単なるマナー違反にとどまりません。日本の法体系において明確に禁止された不法行為であり、発覚すれば警察の捜査対象となります。具体的には、以下の法規によって厳しく処罰される可能性があります。

第一に適用されるのが鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)です。大久野島のうさぎは野生化個体(アナウサギ)として扱われ、同法第8条において環境大臣または都道府県知事の許可を受けない野生鳥獣の捕獲・殺傷が全面的に禁止されています。これに違反して無許可で捕獲・持ち帰りを行った場合、「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という極めて重い刑事罰が科されます。

第二に、大久野島全域が瀬戸内海国立公園の指定区域内にある点です。自然公園法に基づき、国立公園内の特別地域や特別保護地区において動植物の捕獲や採取、生態系を乱す行為には法的な規制がかけられています。島内の自然物は厳重に保護されており、「落ちている枝や石すら持ち帰ってはならない」とされる国立公園の原則が、島に根付く動物たちにも同様に適用されます。

さらに状況によっては、刑法第235条の窃盗罪(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が適用される余地もあります。大久野島は国(環境省)が管理する土地であり、休暇村大久野島などの施設敷地内を含め、事実上の管理下にある動産・占有物とみなされるケースが法曹関係者の間でも指摘されています。「誰のものでもない野良動物だから自由にしていい」という解釈は、法廷では一切通用しません。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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