脅迫とはどこから罪に?成立要件と恐喝の違い&Line被害対処法

脅迫とはどこから罪に?成立要件と恐喝の違い&Line被害対処法

脅迫とはどこから罪に?成立要件と恐喝の違い&Line被害対処法の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

日常会話では似たような文脈で使われがちな「脅迫」「恐喝」「強要」ですが、刑法上は保護する法益や成立要件、科される刑罰の重さがまったく異なります。

違いを整理すると、以下の図式が成り立ちます。

・脅迫罪(刑法222条):害悪の告知を用いて相手を畏怖させる行為。
⇒ 刑罰:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・恐喝罪(刑法249条):害悪の告知など(恐喝行為)によって相手を畏怖させ、「金品を差し出させる」「財産上の利益を得る」行為。
⇒ 刑罰:10年以下の懲役(罰金刑なし)
・強要罪(刑法223条):害悪の告知や暴行を用いて相手を畏怖させ、「義務のないことを行わせる」「権利の行使を妨害する」行為。
⇒ 刑罰:3年以下の懲役(罰金刑なし)

たとえば「殴るぞ」と脅す行為単体であれば脅迫罪ですが、続けて「殴られたくなければ10万円払え」と現金を要求して受け取れば恐喝罪が成立します。恐喝罪には罰金刑の規定がなく、起訴されれば直ちに懲役刑が科される重罪です。

また、「殴られたくなければ土下座して謝れ」「退職届を書け」と無理な行動を強いる場合は強要罪に該当します。脅迫行為の「その先」に金品の交付や行動の強制が伴っているかどうかが、罪名を見極める決定的な分岐点です。

井上 凛
著者

井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。