車庫証明の申請用紙である「保管場所の所在図・配置図」のうち、左側に位置する「所在図」はGoogleマップを印刷した別紙の添付で完全に代用可能です。警察庁および各都道府県警察本部の取扱要領においても、保管場所付近の道路や目標となる建造物が明瞭に確認できる印刷物であれば、市販の地図やインターネット上のマップサービスを出力した別紙の添付が公に認められています。
ただし、ここで最も重要なのは「所在図」と「配置図」の役割分担を正しく理解することです。1枚の用紙に左右で並んでいるため混同されがちですが、警察署が確認しているポイントはまったく異なります。
「所在図」は使用の本拠(自宅等)と保管場所(駐車場)の位置関係、およびその直線距離が2キロメートル以内に収まっているかを確認するための広域図です。一方、「配置図」は駐車場敷地内の詳細な見取り図であり、申請車両が周囲の交通を妨げずに安全に収容できるかを判断するための拡大図となります。この2つの違いを把握することが、不備なく申請を終えるための第一歩です。