このような格安な家賃設定の根拠となっているのが、昭和24年に制定された国家公務員宿舎法である。この法律に基づき、公務の円滑な遂行を目的として宿舎が整備・運用されている。国会議員用の宿舎については、衆議院事務局と参議院事務局がそれぞれ運用や維持管理業務を担当し、修繕費の管理や入居手続きなどを手掛けてきた。
制度上、建物の耐用年数や建築コストを基に賃貸料が算出される仕組みになっているため、地価が著しく高騰している都心部であっても、市場価値をそのまま反映した家賃設定にはならない。衆議院事務局や参議院事務局が法令に則って厳格に管理しているとはいえ、市場原理から大きくかけ離れた計算式そのものが、時代遅れではないかという批判を免れない。