収容者の過酷な拘禁生活を支える差し入れですが、福岡拘置所では不正物の混入や自傷行為を防ぐため、厳密な検査体制が敷かれています。窓口での直接差し入れのほか、郵送による差し入れも可能です。
差し入れ可能な品目は主に現金、書籍・雑誌、衣類、タオル類です。食品や飲料の直接持ち込みは衛生管理および保安上の理由から全面的に禁止されており、所内の売店を通じて本人が購入する「自弁品」という形式を取る必要があります。
差し入れにおいて最も重宝されるのは現金(領置金)です。収容者は差し入れられた現金口座から、施設内の売店でシャンプー、歯ブラシ、肌着、菓子類、切手・便箋などを自由に購入できます。窓口で直接入金するか、遠方の場合は「現金書留」に収容者の氏名・登録番号を明記して送付します。
また、不要になった私物や増えすぎた手紙を外部に持ち帰らせる手続きを「宅下げ(たくさげ)」と呼びます。宅下げは収容者本人が所内で申請書を提出し、承認された後に面会窓口で家族や弁護人が受け取る流れとなります。