仮放免で生活保護は受給できる?噂の真相と2026年の法的現実

仮放免で生活保護は受給できる?噂の真相と2026年の法的現実

仮放免で生活保護は受給できる?噂の真相と2026年の法的現実とは一体何なのか? 主要なファクトを整理してお届けします。

Q1:仮放免中の外国人が生活困窮を理由に自治体の福祉課へ行ったらどうなりますか?
A1:福祉事務所の窓口で在留資格の確認が行われ、仮放免中(在留資格なし)であることが確認された時点で、生活保護の申請自体が却下(門前払い)されます。公的扶助の法的な受給資格が存在しないため、生活保護費が支給されることは絶対にありません。相談員から支援NPOや教会などの民間支援団体を紹介されるのが通例です。

Q2:仮放免中に重病にかかった場合、病院での治療費はどうなるのでしょうか?
A2:国民健康保険に加入できないため、原則として全額自己負担となります。多くの場合は支払いが極めて困難であり、人道支援を行うNPOの医療費補助金や寄付金、あるいは一部の理解ある医療機関の減免措置(無料低額診療事業など)に頼らざるを得ません。未払いとなった高額医療費が病院側の経営圧迫につながるケースも各地で問題視されています。

Q3:仮放免者同士の間に日本で子どもが生まれた場合、その子どもは生活保護をもらえますか?
A3:親が仮放免者である場合、日本で生まれた子どもであっても在留資格は付与されず、生活保護の受給資格はありません。ただし、子どもの権利条約や教育基本法の精神に基づき、公立の小中学校への就学案内は自治体から届き、無償で義務教育を受けることは認められています。しかし、給食費や教材費の補助(就学援助)の適用については自治体によって判断が分かれています。

森 瞳
著者

森 瞳

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