作成した計画書の提出先は、公共工事の場合は発注者(監督職員)となります。民間工事の場合は発注者への提出義務まではありませんが、現場の見やすい場所への掲示(または公表)と、工事完了後1年間の保存が義務付けられています。
さらに、下請契約を締結する工事現場では、施工体制台帳の添付書類として再生資源利用計画書(および促進計画書)の写しを備え置く必要があります。現場監査や立入検査の際、台帳に計画書が綴じられていない状態は重大な不備とみなされます。
現場から産業廃棄物として搬出されるコンクリート殻やアスガラについては、産業廃棄物管理票(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)との整合性が厳格にチェックされます。計画書に記載した処分先と、マニフェストの運搬先・処分業者が一致していなければなりません。
【違反時のペナルティ】
計画書の作成・掲示・保存を怠ったり、虚偽の記載を行った場合、国土交通大臣や都道府県知事から改善勧告や指示処分が下されます。これに従わない場合は企業名の公表や、資源有効利用促進法および建設業法に基づく罰金刑や営業停止処分に発展するリスクがあり、入札参加資格の剥奪など事業継続に致命的な影響を及ぼします。