Q1:江戸川放水路で牡蠣を採ること自体は、今でも犯罪にならないのですか?
A1:江戸川放水路には漁業権が設定されていないため、カキを「採ること自体」は現行法上、密漁(漁業権侵害)には該当しません。ただし、採取の際に殻をその場に投棄すると「千葉県カキ殻投棄禁止条例」により5万円以下の過料の対象となるほか、私有地や立ち入り禁止区域への侵入、危険な道具の使用などは河川法や軽犯罪法等に抵触する恐れがあります。
Q2:しっかり火を通せば、家庭で調理して食べても本当に大丈夫ですか?
A2:絶対に推奨できません。加熱によってノロウイルス等の病原体を減らすことは可能ですが、都市下水由来の大腸菌群や、ヘドロに蓄積された重金属、化学物質は熱で分解されません。激しい泥臭さや食中毒、有害物質の濃縮摂取のリスクがあるため、食用として利用すべきではありません。
Q3:妙典や行徳の河川敷で子どもを遊ばせても、足などを切る危険はありませんか?
A3:行政や地元ボランティアの継続的な清掃によって以前より大幅に改善されていますが、砂泥の中に過去の鋭利なカキ殻が埋没している箇所が依然として存在します。干潟や水辺に入る際は素足を避け、底の厚いマリンシューズや長靴を着用し、手袋を装着するなど十分な安全対策を講じてください。