Q1:要介護1や2の場合、特養に入ることは絶対に不可能ですか?
A1:絶対に入れないわけではありません。原則は要介護3以上ですが、認知症による重度の周辺症状(暴言・徘徊等)がある場合、知的・精神障害を伴う場合、家族による虐待が疑われる場合、あるいは単身で身寄りがないなど、在宅生活が著しく困難と自治体や施設が認めた場合は「特例入所」として要介護1・2でも入居が認められる規定があります。まずは担当ケアマネジャーに家庭の切迫した状況を詳細に伝えることが第一歩です。
Q2:老健の退所期限が来ても次の施設が決まらない場合、路上に放り出されるのですか?
A2:法律上、施設側が次の行き先(引き取り先)が確保されていない入所者を一方的に強制退去させることは禁じられています。ただし、施設側からは退所判定会議の結果をもとに、自宅復帰や他の民間施設への転所を強く要請されます。退所計画の策定を放置すると施設との信頼関係が破綻するため、支援相談員と定期的に面談を重ね、「特養の申し込み状況」や「有料老人ホームの内見状況」など、次の受け皿を必死に探している姿勢を共有し続けることが不可欠です。
Q3:費用面を総合的に見た場合、老健と特養のどちらがトータルで安くなりますか?
A3:所得段階と入居期間によって異なります。世帯全体が住民税非課税(負担限度額認定の第1〜第3段階)に該当する場合は、食費・居住費が大幅に減免されるため、長期滞在を前提とすれば特養の方が圧倒的に生涯コストを抑えられます。一方、一般所得世帯(課税世帯)で数ヶ月の短期利用であれば、老健は医療費や投薬料が利用料に丸ごと内包されているため、通院費・薬代がかさむ持病持ちの方にとっては老健の方が月ごとの実質出費を抑えられる場合があります。