Q1:特例を使うと相続税が0円になりますが、それでも申告書を税務署に出す必要がありますか?
A1:必ず提出が必要です。小規模宅地等の特例は「期限内申告」を要件とする制度であるため、申告書を出さなければ減額前の評価額で課税され、ペナルティが発生します。
Q2:親と同居していた実家を相続後、すぐに売却しても特例は使えますか?
A2:配偶者が相続した場合は売却しても特例を使えますが、同居親族が相続した場合は「申告期限(10ヶ月後)」まで居住および土地の所有を継続していなければ適用対象外となります。
Q3:申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は特例を使えませんか?
A3:期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割のまま一度申告を行えば、申告期限から3年以内に分割が成立した段階で特例を適用し、納めすぎた税金の還付を受けることができます。