てんかんで障害者手帳は取れる?等級基準とメリット・申請手順の真相

てんかんで障害者手帳は取れる?等級基準とメリット・申請手順の真相

てんかんで障害者手帳は取れる?等級基準とメリット・申請手順の真相とはどのようなものなのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。

精神障害者保健福祉手帳の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口(福祉事務所や保健センターなど)で行います。申請から交付までには通常約2〜3ヶ月を要します。

申請に必要な書類一覧

  1. 障害者手帳交付申請書:自治体窓口または公式ホームページからダウンロードして記入。
  2. 所定の診断書(精神障害者保健福祉手帳用):精神保健指定医またはてんかんの治療実績がある医師が作成したもの。※作成料の相場は5,000円〜10,000円前後(自費診療)。
  3. 本人の顔写真(縦4cm×横3cm):脱帽・上半身正面、1年以内に撮影されたもの。
  4. マイナンバー確認書類および本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。

※すでに障害年金を受給している場合、「年金証書の写し」や「直近の年金振込通知書」を提出することで、専用診断書の提出を省略できる特例があります。

申請における2大チェックポイント

第一に、「初診日要件(初診日から6ヶ月経過)」の厳守です。てんかんの症状で初めて医療機関を受診した日から起算して、満6ヶ月が経過した日以降でなければ診断書を作成・提出できません。早期に申請しても受付を却下されるため、受診歴の記録確認が不可欠です。

第二に、「自立支援医療(精神通院医療)との同時申請」です。手帳用の診断書と自立支援医療用の診断書は様式が統合されている自治体が多く、1通の診断書で同時に申請手続きを行えます。これにより、高額な診断書作成料を1回分に圧縮でき、手続きの手間も大幅に削減可能です。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。