「勤労学生控除を使えば130万円まで稼いでも誰にも迷惑がかからない」という言説は、致命的な誤解です。勤労学生控除はあくまで「学生本人の所得税」を安くする個人的な制度であり、保護者が受けている税法上の優遇措置とは何の関係もありません。
親が子どもを養っている場合、親は年末調整で「扶養控除」を利用して税金を大幅に減らしています。特に大学生世代にあたる19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」に指定されており、控除額は一般の扶養控除(38万円)よりも手厚い63万円に設定されています。
問題は、この特定扶養控除が適用される子どもの年収上限が厳格に「年収103万円以下(合計所得金額48万円以下)」と定められている点です。勤労学生控除を使おうが使うまいが、子どもの年収が1円でも103万円を超えた瞬間、親側の63万円の控除は跡形もなく消滅します。
扶養控除の仕組みと勤労学生控除の違いを整理すると、本人が103万円を超えて128万円稼いだ場合、本人は勤労学生控除で所得税を払わずに済みますが、親の課税所得は一気に63万円増大します。所得税率10%・住民税率10%の標準的な年収の保護者であれば、年間で10万8,000円前後の増税が突如として課される計算です。さらに勤務先の就業規則に「扶養親族手当(月1万〜2万円程度)」の支給基準として税法上の扶養を定めている場合、年額十数万円の手当まで剥奪される恐れがあります。