Q1:2019年の書類に「平成31年5月」と書かれている古い契約書や手帳がありますが、これは法的に有効ですか?
A1:法的に完全に有効です。改元前に印刷された契約書や金券、行政発行の書類で「平成31年5月以降」の日付が印字されているものは、政府の通達(改元に伴う元号の取扱いについて)により、すべて「令和」の相当する日に読み替えて適用されることが法的に定められています。破棄したり作り直したりする必要はありません。
Q2:運転免許証の有効期限に「平成36年」と記載されているのを見かけましたが、これは西暦何年のことですか?
A2:西暦2024年のことです。平成から西暦への計算は「平成の年数 + 1988」で行えるため、36 + 1988 = 2024年となります(令和の表記に直すと令和6年)。免許更新の切り替え時期によってこうした表記が残っている場合がありますが、有効期間満了日自体は記載された期日まで有効です。
Q3:履歴書で「令和元年」を省略して「令元」や「R1」と略記しても問題ありませんか?
A3:採用選考用の履歴書やエントリーシートでは厳禁です。「令元」やアルファベット記号の「R1」は、スケジュール管理のメモや伝票処理などの略記表現に過ぎず、正式な応募書類に用いると「手抜き」「マナー違反」と判定されます。必ず「令和元年」と漢字で正式名称を記載してください。