生命保険料控除の隣に構える「地震保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」も、節税インパクトが極めて高いエリアです。特に住居を所有している世帯や、自助努力で私的年金を運用している現役世代にとっては、確実な記載が求められます。
地震保険料控除において頻繁に混乱が生じるのが、「地震保険料控除と旧長期損害保険料」の重複適用に関するルールです。2006年(平成18年)の税制改正で損害保険料控除が廃止された際、経過措置として「2006年12月31日までに締結された一定の長期損害保険(満期返戻金あり・保険期間10年以上)」に限って控除が存続しています。旧長期損害保険料の控除上限は所得税で最高1.5万円、地震保険料は最高5万円です。
もし1つの保険証券の中に地震保険と旧長期損害保険の双方が含まれている場合、両方を同時に控除することはできず、いずれか一方を選択しなければなりません。一般的には上限枠が5万円と大きく設定されている地震保険料を選択する方が節税効果は高くなります。申告書には証明書に記載された金額をそのまま転記し、区分選択のチェックを誤らないよう注意が必要です。
また、確定拠出年金の加入者急増に伴い記載頻度が跳ね上がっているのが、小規模企業共済等掛金控除iDeCoの記入です。iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となり、上限枠の制限を受ける生命保険料控除とは比較にならないほど強烈な減税メリットを持ちます。国民年金基金連合会から毎年10月下旬以降に圧着ハガキで届く控除証明書を確認し、申告書右下の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」という極めて狭い行に支払合計額を記入します。年末調整保険料控除書き方詳細まとめとして、この数行を埋め忘れるだけで年間数万円の還付金を逃すケースが現場では最も悔やまれる失点となっています。