一口に養父といっても、どの制度を利用するかによってその法的立場は根本から異なる。民法には「普通養子縁組」と「特別養子縁組制度」という2つの枠組みが存在する。
一般的な家督承継や再婚時の連れ子養子縁組で用いられる普通養子縁組の場合、子どもは実父との法的な親子関係を維持したまま、養父とも新たな親子関係を結ぶ。つまり、書類上「二重の父親」を持つ状態となる。実父からの扶養を受ける権利や実父の遺産を継ぐ権利は消滅しない。
一方、子どもの利益と保護を最優先とする児童福祉の観点から設けられた特別養子縁組制度では、状況が一変する。原則として6歳未満(法改正による特例あり)の乳幼児を対象に、家庭裁判所の厳格な審判を経て成立するこの制度では、実親との法的な親族関係が完全に終了する。戸籍の続柄欄にも「長男」「長女」と記載され、実質的にも形式的にも養父が唯一無二の父親となる。