政府が設置した「安定的な皇位継承に関する有識者会議」が取りまとめた報告書では、皇族数の確保策として主に2つの具体的方策が示されました。
・案1:内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する(女性皇族の配偶者・子は一般人)
・案2:皇族には認められていない「養子縁組」を特例法等で可能とし、旧宮家の男系男子を皇族の養子として迎える
この「案2」こそが、いわゆる旧宮家養子案です。現行の皇室典範第9条は皇族が養子をとることを禁じていますが、法改正によって現存する宮家(秋篠宮家、三笠宮家、高円宮家など)に旧宮家の男子が養子入りすれば、皇族数を迅速に回復できるというシナリオです。
特に賀陽家の兄弟は、年齢的にも宮中行事への参加や将来的な公務の担い手として適齢期を迎えており、政治関係者の間でも「最も現実的な養子縁組の受け入れ先になり得る」と目されてきました。ただし、日本国憲法第14条(法の下の平等・門閥による差別の禁止)との整合性や、本人の自由意思をどう担保するかという法制上の課題も残されています。