追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の罠と違反を防ぐ見分け方に関する基本知識をわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
二つの行為が道路交通法上でどのように扱われ、違反時にどのようなペナルティが科されるのかを整理しました。学科試験の頻出問題対策はもちろん、ゴールド免許を維持するためにも正確な数値と要件を把握しておく必要があります。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価動作の根幹追い越し:車線変更あり
追い抜き:車線変更なし進路変更を伴うか否かで明確に区別この差を感覚で捉えていると左側車線走行時に命取りになる左側からの通過左側追い越し:原則禁止(道交法28条違反)
左側追い抜き:原則として合法追い越しは原則「右側」を通行する義務がある追い抜いた直後に前走車の前へ車線変更すると違反認定される可能性極大違反時の点数と反則金追越し違反:違反点数2点・反則金9,000円(普通車)
追越し禁止場所違反:点数2点・反則金9,000円大型車12,000円、二輪車7,000円、原付6,000円一発で免停にはならずとも、短期間の累積で行政処分リスクが高まる水準横断歩道手前30m追い越し:禁止
追い抜き:禁止(道交法38条3項)歩行者保護のため極めて厳格に規制追い抜きすら違法になる数少ない特例区域であり、学科試験の定番トラップ
法律上の追い越し禁止場所一覧(道交法第30条)は、ドライバーなら必ず暗記しておくべき基本事項です。標識による指定区間のほか、「道路の曲がり角付近」「上り坂の頂上付近および勾配の急な下り坂」「トンネル(車両通行帯がある場合を除く)」「交差点とその手前30メートル以内(優先道路を通行している場合を除く)」「踏切およびその手前30メートル以内」が指定されています。こうした場所では、前車を抜くために右側へ車線変更した瞬間、違反が成立します。