選挙期間中、「自宅に届く『投票所入場券(投票所整理券)』を紛失した」「外出先から直接行きたいが手元に入場券がない」という理由で投票を諦めてしまう人がいます。しかし、投票所入場券がなくても、手ぶらで投票することは完全に可能です。
投票所入場券は、あくまで投票所内での名簿対照作業をスムーズに行うための「案内状」に過ぎず、選挙権そのものの証明書ではありません。入場券を持たずに投票所または期日前投票所の受付へ行き、「入場券を忘れました(届いていません)」と伝えるだけで、係員が備え付けの端末や選挙人名簿と照合し、本人確認票に氏名・住所・生年月日を記入することで通常通り投票用紙が交付されます。
特に期日前投票所(市区役所、町村役場、主要駅前出張所、大型商業施設などに設置)では、手ぶらでの来場者が過半数を占める自治体も珍しくありません。期日前投票を行う際は、受付で「宣誓書」に住所・氏名・期日前投票を行う事由(仕事、旅行、買い物など)の該当項目にチェックを入れるだけで、所要時間3〜5分程度でスムーズに投票を完了できます。