結論から整理すると、道路交通法上、もみじマーク(正式名称:高齢運転者標識)の表示対象となる年齢は「70歳以上」です。ただし、条文を精読すると70歳以上75歳未満と75歳以上との間で法的なニュアンスに明確な差異が設けられています。
道路交通法第71条の5の規定において、それぞれの年齢区分は以下のように位置づけられています。
- 70歳以上75歳未満(第3項):加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、普通自動車の前面及び後面に標識を付けて運転するよう「努めなければならない」。
- 75歳以上(第2項):身体機能の自覚症状の有無にかかわらず、普通自動車を運転する際は標識を付けて運転するよう「努めなければならない」。
一見すると些細な表現の違いに思えますが、70歳から74歳までのドライバーに対しては「運転に少し不安を覚えたら貼ってください」という条件付きの努力義務であるのに対し、75歳以上の後期高齢者に対しては「一律に貼るよう努めてください」という、より踏み込んだ努力義務が課されています。いずれの年齢であっても法律上の文言は「努めなければならない」という努力義務にとどまっており、強制力を伴う法的拘束力はありません。