開票作業の現場を取材したジャーナリストや開票立会人の証言を検証すると、有権者が良かれと思って行った行為が裏目に出るケースが後を絶ちません。最も多い悲劇が「他事記載(たじきさい)」による一発失格です。
公職選挙法第68条第1項第5号では、候補者の氏名や政党名以外の事項を書き加えることを厳格に禁じています。「〇〇さん 頑張れ!」「必勝祈願」「落選しろ」「日本を頼みます」といった応援メッセージ・批判コメント、名前の横に添えられたハートマーク、星印、スマイルマークなどの絵文字や記号は、すべて他事記載と判定されます。開票現場の立会人からは「熱意を込めて書いたつもりが、法的には白票と同列に処理せざるを得ない」という無念の声が毎回報告されています。
有権者が直面しやすい判断基準と実際の取り扱いについて、以下の客観データと現場判定基準にまとめました。
SNSや知恵袋などの投稿を分析すると、「開票立会人が恣意的に無効にしているのではないか」という疑念の声が散見されます。しかし実際の現場では、選任された開票立会人(各党・各陣営から推薦された市民)の全員が立ち会い、疑問票の一枚一枚を目視で審査します。少しでも有権者の意図が汲み取れる場合は有効側に倒す運用が徹底されていますが、「余計な一言」が書かれた用紙だけは法文上、立会人の裁量でも救済できません。