実務現場において、民法108条の適用関係が最もシビアに問われるのが不動産取引と士業の職務現場です。
不動産売買では、ひとつの仲介会社が売主と買主の双方から依頼を受ける「両手仲介」が広く行われています。一見すると双方代理に抵触するように思えますが、宅建業者が行う「媒介」は、売買の成立を仲介・あっせんする準委託契約にとどまり、法律上の代理権を行使して契約を締結するわけではないため、民法108条には直接抵触しないと解釈されています。ただし、媒介の枠を超えて実質的な双方代理を行った取引について、判例では委託者への善管注意義務違反や信義則違反を厳格に追及した事例が存在します。
一方、司法書士や行政書士の実務では、日常的に双方代理の形態が取られています。例えば、不動産の売買において、司法書士が売主と買主の双方から登記申請の委任を受けるケースです。これが民法108条に違反しないのは、売買契約成立後の登記申請が「債務の履行」に該当するためです。司法書士法第22条などでも、双方からの受任について利益相反に該当しない正当な手続きとして明確に位置づけられています。