街で見かける「〇〇医院」「〇〇診療所」「〇〇クリニック」と、いわゆる「総合病院」。看板の表記は様々ですが、日本の法律である医療法においてその区分は極めて厳格に規定されています。その根幹にあるのが医療法による病床数の基準です。
医療法第1条の5において、病院とは「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義されています。つまり、入院設備として入院施設20床以上の定義を満たして初めて「病院」を名乗ることができます。
対して、病床が全くない「無床診療所」や、19床以下の入院設備しか持たない施設は、すべて法的には「診療所」に分類されます。日常会話で使われるクリニックや医院はすべて診療所の通称であり、医院診療所と病院の違いは実質的に「ベッドが20床以上あるかないか」という一点に集約されます。
この区分は単なる呼び名の違いにとどまりません。病院には常勤医師の配置数や看護師の配置比率、調剤所の設置義務、防火・衛生基準など、診療所よりもはるかに重い構造・人員要件が課されています。施設維持にかかる莫大な固定費を支えるためにも、病院は高度急性期医療や入院管理に特化せざるを得ない構造が存在します。