ネット上のQ&Aサイトや掲示板には、車の障害者マークに関して事実と異なる誤情報が散見されます。トラブルに巻き込まれないために知っておくべき真実を整理します。
誤解1:車椅子マークを貼っていれば路上の「駐車禁止」が免除される?
【真相】一切免除されません。
公道での駐車禁止除外を受けるためには、警察署(公安委員会)に正式に申請し、審査を経て交付された「駐車禁止除外指定車標章」の原本をフロントガラス等に掲示する必要があります。市販の車椅子ステッカーやクローバーマークを貼っただけで駐車禁止場所に停めれば、当然ながら放置車両確認標章が貼られ、通常の駐車違反として厳しく処理されます。
誤解2:家族が障害者なら、健常者ひとりで運転するときもマークを貼ったままでいい?
【真相】法的な問題はありませんが、駐車場の利用条件は変わります。
家族兼用車にマグネット式のクローバーマークや車椅子マークが付いたまま、健常者のみで通勤や買い物に使用すること自体は違法ではありません。ただし、「健常者単独での乗車時に障害者等用駐車スペースを利用すること」は厳格に禁止されています。パーキング・パーミット制度や駐車禁止除外標章も、「本人が乗車(運転または同乗)していること」が絶対条件です。
誤解3:蝶々マーク(聴覚障害者)はクローバーと同じく努力義務?
【真相】条件付免許保持者には「完全な法的義務」です。
身体障害者標識(クローバー)は「努めなければならない(努力義務)」ですが、聴覚障害者標識(蝶々マーク)は「表示しなければならない(義務)」と規定されています。表示を怠った状態で運転した場合、免許条件違反等により反則点数や反則金が科されるため、対象ドライバーは確実に前後へ装着しなければなりません。