日常会話やニュース報道では混同されがちな両者ですが、刑事法における定義は明確に区別されています。端的に言えば、「捜査機関に犯行または犯人が発覚する前に自発的に名乗り出たか否か」が運命を分ける決定的な境界線となります。
刑法第42条第1項には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と明記されています。この条文に定められた「自首」が成立するためには、判例上、以下の厳格な要件をすべて満たさなければなりません。
第一に、「捜査機関に発覚する前」であることです。これには「事件そのものが警察に認知されていない段階(犯行発覚前)」と、「事件は認知されているが誰が犯人か特定されていない段階(犯人特定前)」の2パターンが含まれます。すでに警察が被疑者を特定している状況で警察署へ行っても、それは単なる「出頭」に過ぎず、刑法上の自首には該当しません。
第二に、「自発的に自己の犯罪事実を申告すること」です。捜査官からの職務質問や取り調べに対して観念して白状した場合は自首とは認められず、あくまで本人の自発的意思による申告でなければなりません。
第三に、「自己の処分を捜査機関に委ねる意思があること」が求められます。自分の犯行を告げつつも「逮捕されるなら帰る」「これ以上話さない」と逃走を図るような態度は、自首の成立要件を欠くとみなされます。
一方の「出頭」とは、官公庁や警察署などの公の場所に自ら出向く行為全般を指す一般的な用語です。犯人が特定された後に呼び出しに応じて警察へ行く「任意出頭」や、指名手配犯が警察に駆け込むケースはすべて出頭に分類されます。