Q1:敷金や礼金、引越し費用も按分して経費にできますか?
A1:礼金や仲介手数料、引越し費用は、家賃と同じ按分比率を適用して経費計上が可能です。ただし、退去時に返還される性質を持つ「敷金」や「保証金」は資産計上となるため、経費にはできません。
Q2:ワンルームマンションでも按分計上は認められますか?
A2:認められますが、専有面積全体に対する作業スペースの割合(例:20%〜30%)と、1日のうち業務を行っている時間比率を厳密に算定する必要があります。生活空間と完全に重なるため、50%を超えるような過度な按分は税務調査で否認される可能性が極めて高くなります。
Q3:自宅兼事務所の家賃に消費税はかかりますか?
A3:個人の居住用として契約している賃貸住宅の家賃は非課税です。個人事業主がその一部を経費按分しても、非課税取引のまま処理します。ただし、契約当初から事務所・店舗専用として契約した場合は家賃に消費税が課税されます。
Q4:配偶者名義の持ち家を自宅兼事務所にする場合の注意点は?
A4:生計を一にする配偶者名義の住宅であっても、事業に使用している割合に応じた固定資産税や減価償却費、火災保険料などを事業主の必要経費として計上できます。ただし、配偶者への「家賃」の支払いは税法上経費として認められず、親族間での所得移転とみなされるため注意してください。