「住民票コード」と「マイナンバー(個人番号)」は混同されやすい番号ですが、根拠法・桁数・利用範囲において明確に区別されています。
住民票コードは2002年に住基ネットの稼働に伴って導入された11桁のランダムな数字であり、行政機関同士のネットワーク連携(年金の現況確認や国家資格登録など)に限定して利用されます。一方のマイナンバーは2015年に導入された12桁の数字で、社会保障・税・災害対策の3分野において、官民問わず幅広く利用されるインフラです。
また、住民票コードの有効期限に関しては、法的な有効期限や定期更新の義務はありません。一度付番された番号は原則として生涯変わりませんが、本人が市区町村窓口へ申請することで、理由を問わずいつでも別の番号へ「変更」することが法律上認められています。