「標識を見落としていた」「専用レーンが増えたことに気づかなかった」という言い訳は、交通取り締まりの現場では通用しません。警察庁の指導・取り締まり方針に基づき、交差点周辺は白バイや隠れたパトカーによる重点監視エリアとなっています。
指定の交差点で二段階右折を怠って右折車線から小回り右折をしたり、逆に禁止場所で二段階右折を強行した場合、道路交通法違反(交差点右折方法違反)に問われます。二段階右折違反の点数と反則金は以下の通り定められています。
原動機付自転車の場合、違反点数は基礎点数1点、反則金は3,000円(普通車枠ではなく原付枠)が適用されます。点数と金額だけを見れば軽微な違反に見えるかもしれませんが、真の恐怖はそこではありません。二段階右折の待機中に、まだ向きを変えた先の対面信号が「赤」であるにもかかわらず発進してしまうと、交差点右折方法違反ではなく「信号無視(赤色等)」として処理されます。信号無視が適用された場合、違反点数は一気に2点へ跳ね上がり、反則金も6,000円が科されることになります。
さらに見過ごせないのが、自転車の二段階右折義務と罰則です。道路交通法上、軽車両に分類される自転車は、車線数や標識の有無に関わらず、すべての交差点で二段階右折を行う法的な義務を負っています。2024年の道路交通法改正を経て、2026年5月までに本格施行される「自転車に対する交通反則通告制度(いわゆる青切符の導入)」により、16歳以上の自転車運転者による信号無視や右折方法違反に対して、警察官が現場で反則金(5,000円〜6,000円程度想定)を交付する体制が全国で確立されました。「自転車だから車道の中央を通って右折しても許される」という昭和・平成期の曖昧な運用は完全に終焉を迎えています。