生殖補助医療を巡る議論の中心にあるのが、提供精子によって生まれた子どもが自らの生物学的な親(遺伝的ルーツ)の情報を知る「出自を知る権利」です。
欧州諸国(イギリス、スウェーデン、ドイツなど)では、子どもが18歳などの一定年齢に達した際にドナーの身元特定情報を開示請求できる法制度が定着しています。日本国内でも当事者団体からの強い要望を受け、生命倫理と法秩序の両面から法整備が進められてきました。
2026年現在の法制審議および関連法案の枠組みでは、子どもの出自を知る権利を基本的人権の一環として認める方針が示される一方、情報開示を義務付けることで無償ボランティアとしてのドナー登録者がさらに激減するというジレンマに直面しています。
ドナー情報の保存期間(公的機関での最低100年間管理の義務付け案など)や、どこまでの個人情報(病歴のみか、氏名・住所まで含むのか)を開示対象とするかについては、厳密な法解釈とガイドラインの策定が続けられています。提供を受ける側も「将来子どもへ出生の事実をいつ、どのように告知するか」という重い親責と向き合う必要があります。