検察統計によると、日本の刑事事件において検察官が起訴に踏み切る割合は約3割程度であり、実は全事件の約6〜7割は不起訴処分(起訴猶予など)となっています。しかし、一度起訴状が裁判所に受理されてしまうと、無罪を勝ち取るのは統計上1%未満と極めて困難です。
したがって、事件の着地点を有利にするための最大の分岐点は「起訴される前の初動対応」にあります。
在宅捜査の段階で速やかに弁護士へ相談し、被害者との示談交渉を成立させて示談書や嘆願書を検察官へ提出できれば、不起訴処分(起訴猶予)を獲得し、裁判そのものを回避して前科を免れる可能性が大幅に高まります。万一起訴が避けられない状況であっても、早期に情状証人を確保し、贖罪寄付や再発防止策を講じることで、実刑を回避して執行猶予判決を目指す弁護活動が不可欠です。