個人事業主の家族給与「専従者とは」?知らなきゃ損する節税と落とし穴

個人事業主の家族給与「専従者とは」?知らなきゃ損する節税と落とし穴

個人事業主の家族給与「専従者とは」?知らなきゃ損する節税と落とし穴について押さえておきたい ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

Q1:専従者給与は月額いくらに設定するのが最も手取りが多くなりますか?
A1:一般的に、専従者側の所得税が発生しない「月額8万8,000円未満(年額103万円以下)」に設定すると、専従者本人の所得税・住民税や社会保険料の負担を抑えつつ、事業主側の経費を作れるため最も手離れが良いとされています。ただし、事業主の所得が800万円を超えるような高所得者の場合は、専従者に月15万〜20万円を支払い、専従者側で多少の税金を払ってでも事業主の高い税率(23%〜33%超)を削る方が世帯全体の手取りは最大化します。

Q2:業績が悪化して専従者給与が払えない月がある場合、どうすればよいですか?
A2:青色事業専従者給与は「届出書の範囲内」であれば減額すること自体は可能です。ただし、資金繰り悪化を理由に「今月はゼロ、来月は30万円」といった極端な未払いや変動を繰り返すと、税務署から「定期同額給与の実態がない」「利益調整のための架空経費」と疑われる恐れがあります。支払いが困難な場合は、適正な額に改める変更届出書を提出するか、未払金として帳簿に正しく計上し、後日必ず精算する手続きが必要です。

Q3:同居していない大学生の子供を専従者にして学費相当を給与で払えますか?
A3:原則として認められません。昼間部に通う学生は「もっぱら事業に従事している」とみなされないためです。また、別居の親族に給与を支払う場合は、生活費を常に送金して「生計を一にしている事実」と、実務として事業に従事している客観的証拠(送付された成果物や通信履歴など)を税務署に厳密に証明できなければ否認されます。

Q4:専従者として給与を受け取っている配偶者は確定申告が必要ですか?
A4:専従者給与の支払者が事業所として「年末調整」を行っていれば、専従者本人が個別に確定申告をする必要はありません。ただし、年間の給与総額が103万円を超えて所得税が発生する場合や、医療費控除・ふるさと納税の適用を受けたい場合は、専従者自身が確定申告を行うことで還付を受けられる場合があります。

林 結菜
著者

林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。