法律上の観点から見ると、社会人の休業基準は少々複雑な構造を持っている。民間企業で働く労働者に対しては、労働基準法や労働安全衛生法に基づいた社内規程(就業規則)が適用されるためだ。法的な立て付けや解釈については、労働法務・産業保健の専門家間でも議論が分かれるポイントである。
会社側が感染した従業員に対して強制的に「出勤停止」を命じる場合、それが会社都合の休業とみなされれば、企業は労働基準法第26条に基づく休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う義務が生じる可能性がある。一方で、従業員が病気療養のために自主的に休む場合は、私傷病による欠勤扱いとなるのが一般的だ。自身の勤務先において、感染症に関する特別休暇制度が整っているか、あるいは通常の有給休暇を充てる必要があるのかを早急に確認したい。