Q1:留置所から拘置所へ移送されるタイミングはいつですか?
A1:原則として検察官が裁判所へ起訴した後に移送されます。ただし、拘置所の空き状況や裁判所への出廷都合により、起訴後も警察署の留置場(代用刑事施設)に置かれ続け、第1回公判の前後にようやく拘置所へ移送されるケースも珍しくありません。
Q2:差し入れできない物には具体的にどんなものがありますか?
A2:自殺や自傷、凶器化を防ぐため、紐付きの衣服(パーカー、スウェット等)、ワイヤー入り下着、ファスナーや金属パーツの多い服は拒否されます。また、手作りの料理や市販の食品・飲料、開封済みの薬品、通信機能を持つ電子機器類も一切持ち込めません。
Q3:土日や祝日でも家族は面会できますか?
A3:原則として土曜・日曜・祝日、および年末年始は一般面会を受け付けていません。平日のみの対応となります。ただし、弁護士(弁護人)に限っては、夜間や土日祝日であっても時間制限なしで接見することが法律上認められています。